◎ 国金の「新創業融資制度」とは? 他



創業(実績がない場合)でも、融資が受けられる?



◆ 「 新創業融資制度 」 とは? (特例措置)

  • 新たに開業される方向けの融資制度
  • 無担保・無保証人で1000万円まで融資の特例措置


  • ■ 「 新創業融資制度 」 の内容 (新規開業ローンの保証人特例措置)

    項  目内          容
    利用できる人
  • 新たに開業される方 または、
  • 開業して税務申告を2期終えられていない方で、
      雇用の創出を伴う事業や、財 ・サービスに独自性を加味する
      ことにより、多様なニーズに対応する事業を営む方などが利用
      できます。
      (その他、勤務経験により利用できる場合があります。)
  • 融 資 額 1000万円以内 (自己資金1/3以上要件等有り (注)
    返済期間
  • 設備資金 : 7年以内
  • 運転資金 : 7年以内

  • (注) 税務申告を終えてない場合、創業資金の3分の1以上の自己資金 及び
      所定の 「創業計画書」 の作成が必要です



    ◆ 「 第3者保証人等を不要 」 とする融資 (特例措置)


    ■ 第3者保証人に代えて、家族や社内の役員などによる保証で融資

    項  目内          容
    利用できる人
  • 第3者の方に保証人を依頼することや
  • 担保 (不動産、有価証券など) を提供することが困難な方
     で税務申告を2期以上行っていること、所得税等を完納していること
  • 融 資 額 4800万円以内
    返済期間
  • 設備資金 : 10年以内
  • 運転資金 : 5年以内 (特に必要な場合は7年)




  • ◆ 無担保 ・ 無保証人で申込する場合の緩和 (拡充)


    項  目内          容
    緩和された内容
  • 市民税の 「所得割」 要件を過去1年以内 → 過去3年以内
  • 融 資 額 融資限度額1250万円のうち600万円
    取扱期間平成16年4月1日から




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    事業実績がないため信用力が乏しい「新規開業」 又は、「創業者」でも、又、「第3者保証人がいない場合」
    でも融資が受けられる場合がありますので、詳しくは日本政策金融公庫に御相談下さい。




    mail: hy1950@manekineko.ne.jp
    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
    http: //www.manekineko.ne.jp/hy1950/